2024年11月8日
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2018年8月30日
製品・サービス / トピックス
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社(以下、パナソニック)は、2018年8月30日(木)から9月5日(水)までの「防災週間」(9月1日は防災の日)に合わせて、不特定多数の人々が利用する建築物や公共施設においての「誘導灯」や「非常用照明器具」など防災照明の点検活動を強化します。
▼ご存知ですか?防災照明のSOSサイン | 施設向け照明
https://www2.panasonic.biz/es/lighting/facilities/emergency-lighting-testing/
「誘導灯」や「非常用照明器具」などの防災照明は、地震や火災などで停電が発生した際に安全に避難するために必要な「いのちのあかり」です。「誘導灯」は、火災や停電時に避難する際の目印となる防災照明です。「非常用照明器具」は、火災や停電時に避難する際、室内や通路を照らす防災照明です。
これらの防災照明には、内蔵された蓄電池やランプの寿命など「メンテナンスの必要時期」を誰でも目視で確認できるSOSサインがあります。
「誘導灯」の場合は、「誘導灯」の下にある「赤いランプが点滅」していれば、ランプの交換時期を、「緑のランプが点滅」していれば、蓄電池の交換時期を示しています。「非常用照明器具」の場合は、「緑のランプが消灯」していると蓄電池やランプの異常や寿命を示しています。また、これら防災照明の器具本体にも寿命があり、8~10年を目安に器具本体を交換いただく必要があります。
*器具の種類によって、モニタランプの見方は異なります。
これらのSOSサインをそのまま放置している建築物では、停電などの際に室内や廊下が真っ暗なままとなり、避難口が分からず、逃げ遅れて大事故につながる可能性があります。「誘導灯」は「消防法令」、「非常用照明器具」は「建築基準法令」により、非常時に定められた時間点灯するかどうかを点検し、適正な状態を維持管理することが義務付けられています(維持管理は、法律で定められた建築物の施設オーナーの義務です)。定期点検報告を怠ると、30万円以下(誘導灯の場合:消防法第44条)や、100万円以下(非常用照明器具の場合:建築基準法第101条)の罰金が発生する場合があります。
*誘導灯点検では20分間または60分間以上、非常用照明器具点検では30分間以上の確認が必要です。
パナソニックは、これら防災照明の点検強化を建築物の施設オーナーに促すことで、施設で停電が発生した際にもランプ切れや蓄電池の充電切れなどなく、通路や室内が照らされることを目指します。
【お問い合わせ先】
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 ライティング事業部 ライティング機器BU 施設・防災商品部 営業企画課
電話:06-6908-1131 (代表 受付 9:00~17:30)
<関連情報>
・パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
https://panasonic.co.jp/es/
・電気・建築設備(ビジネス) 照明器具
https://www2.panasonic.biz/es/lighting/
・誘導灯の点検方法 | ご存知ですか?防災照明のSOSサイン | 施設向け照明
https://www2.panasonic.biz/es/lighting/facilities/emergency-lighting-testing/exit/
・非常用照明器具の点検方法 | ご存知ですか?防災照明のSOSサイン | 施設向け照明
https://www2.panasonic.biz/es/lighting/facilities/emergency-lighting-testing/emergency/
・【動画】非常用照明器具バッテリー定期点検・交換のお願い
https://channel.panasonic.com/jp/contents/24118/
https://www.youtube.com/watch?v=mtVmWqmfDrM
記事の内容は発表時のものです。
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