パナソニック株式会社の子会社であるMT映像ディスプレイ株式会社およびMT映像ディスプレイ株式会社の海外製造販売子会社であるピーティー・エムティー・ピクチャー・ディスプレイ・インドネシア、エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(タイランド)・カンパニー・リミテッド、エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディーは、本日、公正取引委員会に審判請求をいたしました。
MT映像ディスプレイ株式会社および上記海外製造販売子会社各社は、2003年から2007年の間に行われたアジアの顧客に対するブラウン管の販売に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとして、2009年10月7日付けで公正取引委員会からそれぞれ排除措置命令、課徴金納付命令を受けておりました。
しかし、公正取引委員会の判断はこれまでの独占禁止法の考え方ならびに運用と異なり、承服できるものでないことから、本日、公正取引委員会に審判請求をいたしました。
MT映像ディスプレイ株式会社および上記海外製造販売子会社各社はすでにブラウン管製造事業から撤退していますが、今後、審判において会社の考え方を説明し、公正な判断を求めていきます。